2013年04月01日

定款

一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人奥三河ビジョンフォーラムと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県新城市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、奥三河地域のよりよい将来像を提案し、それに向けての調査研究等を行うとともに、それに基づいた事業推進のための企画立案、事業運営協力等を行うことにより、奥三河地域の振興及び活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 奥三河地域の振興及び活性化に関する諸問題についての調査研究、情報発信等に関する事業
(2) 奥三河地域の振興及び活性化に関する諸問題についての企画立案、事業運営等に関する事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事項は、愛知県内において行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人又は個人
(2) 特別会員 この法人の目的に賛同する市町村その他の団体
(3) 推薦会員 この法人の事業を行うことに寄与する者又は学識経験者

(入会)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
2 この法人の特別会員になろうとする者は、総会において承認を受けるものとする。
3 この法人の推薦会員は、総会において推薦された者とする。

(会費)
第7条 正会員及び特別会員は、毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員及び総特別会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は次の事項について議決する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項及び法人の運営に関する重要事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とし、定時総会は、毎年度11月に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員及び総特別会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員又は特別会員の中から選出
する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個、特別会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員及び総特別会員の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員及び総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(表決委任等)
第18条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員及び特別会員又は理事のうちからその会議において選出された者2人以上が議長とともに記名押印しなければならない。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、法人法上の代表理事とする。
3 理事のうち1名を副理事長とし、法人法上の代表理事とする。
4 理事のうち1名を専務理事とし、法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
3 専務理事は、この法人の業務を執行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監
査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は再任されることができる。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(相談役・顧問・参与)
第26条 この法人に、相談役、顧問、参与を置くことができる。
2 相談役、顧問及び参与は、理事長が理事会の承認を得て、職を指定し委嘱する。
3 相談役は、本会運営の基本方針について、理事会の諮問に応じ、意見を述べ
ることができる。
4 顧問は、専門的な分野について、理事長の求めに応じて説明し、又は意見を述べることができる。
5 参与は、本会の業務遂行に関し参与する。

第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
第28条 理事会は次の事項について決議する。
(1) 事業計画、収支予算の決定
(2) 総会において議決した事項の業務の執行に関すること。
(3) 総会に付議すべき事項
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第29条 理事会は、理事長又は副理事長が招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長又は副理事長とする。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

(資産の種別)
第34条 資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(2) 総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、これを処分し、又は担保にすることはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員及び総特別会員の議決権の3分の2以上の議決を経て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(基本財産の運用益)
第36条 基本財産の運用益は、第4条に規定する事業の費用に充てるものとする。

(資産の管理)
第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。

(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を備え置くものとする。

(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則
(業務執行)
第47条 業務執行に関する組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。

(細則)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事である理事長は田村幹洋とし、副理事長は片桐幸信とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。



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