2013年04月10日

6/24 豊川ビジョンリサーチとの合同例会(予定)

一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム会員の皆様

恒例の豊川ビジョンリサーチとの合同例会を
本年も計画しております。
詳細未定ですが、
開催日を、6/24ということで調整を進めております。

ご多忙とは存じますが、
ご予定のほどをお願いいたします。
  


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2013年04月03日

9/25例会 再生可能エネルギーに踏み出す

講演:「市民の意志あるお金で取り組む 再生可能エネルギー」
      おひさま進歩エネルギー株式会社 代表取締役 原 亮弘 氏


再生可能エネルギー活用への期待が高まる中、南信州・飯田市では、市民ファンドを立ち上げ、太陽光発電施設を普及させる事業が進められています。
9月例会では、その中心的組織である【おひさま進歩エネルギー株式会社】 代表取締役 原 亮弘氏をお招きし、再生可能エネルギー活用の推進体制をどう整えていくかについて、お話いただきます。
住民として何を知るべきか、何をすべきか、何ができるのかを一緒に考えましょう。

【日時】2013年9月25日(水)18:35 ~
【会場】新城市文化会館 3F 大会議室
【会費】 ¥1,000(お弁当代として)
【講演】市民の意志あるお金で取り組む、再生可能エネルギー
【講師】おひさま進歩エネルギー株式会社 代表取締役 原 亮弘 氏

プログラム:
  18:10  受付
        食事(要 ご予約)
  18:35  開会
   19:00 講演 
  20:10  終了予定

申し込み:受講についてお申込みは必須ではありません。できれば、2013年9月20日までに、事務局へお申込みください。(FAX・電子メール・郵送)
申込・問合:
  〒441-1326 新城市中野15-10 新城市商工会館2F
  一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム
  TEL 0536-23-2554  FAX 24-1300
  E-MAIL/ovf@tcp-ip.or.jp
(担当:花田香織)


  


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2013年04月02日

4/18 委員長・幹事会議のご案内

件 名:一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム 委員長・幹事会議
日 時:2013年4月18日(木) 18:30 ~
会 場:新城市商工会館 2F
参加費:お弁当代として ¥1,000を申し受けます
対 象:一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム 委員長及び幹事会
議 題:
    4月例会について
    ほか  


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2013年04月01日

これまで携わった主な業務

 ≪山村過疎地再生≫
奥三河医療シンポジウム
奥三河市町村合併シンポジウム
とみやま世界のしあわせ1番地(山村再生プラン)
三遠南信中山間地サミット
 ≪林業振興森林保全≫
東三河流域森林・林業活性化センター事務局
豊川森の健康診断事業(豊川水源基金 森林づくり事業)
豊川森のデザイン講座(豊川水源基金 森林づくり事業)
暮らしにつながる『あいちの森づくり』を学ぶプロジェクト(愛知県 森と緑づくり環境活動・学習推進事業)


 ≪地域ブランド化・観光振興≫
地域資源無限大プロジェクト『やなぎまつたけプロジェクト』(鳳来商工会)
地域資源無限大プロジェクト『山湊馬波 軽トラ市 来場者アンケート調査』(新城市商工会)
地域密着型観光人材育成事業(社団法人日本観光協会)
奥三河圏域における観光振興勉強会
奥三河食彩フェスタ ブランドプロモーション事業
新城市観光協会合併に際しての奥三河・新城の観光振興に関する提言
三河山間地域における特産品振興事業(愛知県 受託)
奥三河における獣害調査
奥三河における獣肉活用可能性調査
奥三河周遊性誘導活性化事業(愛知県)
     奥三河食彩フェスタしたら事務局(民間実行委員会)
     2017全国さくらシンポジウムin奥三河事務局

 ≪人材育成≫
地域密着型観光人材育成事業(社団法人日本観光協会)
SENAインターンシップ 研修生受入事業(子育てサポートビジネス・循環型農業・支え合う地域づくり 等)
NPO等新規人材育成事業(新城市)


  


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2013年04月01日

一般社団法人奥三河ビジョンフォーラムとは

 愛知県北東部、新城設楽=奥三河を活動エリアに四半世紀に渡って活動を続けてきた奥三河ビジョンフォーラムは、平成24年10月より、「一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム」として新たにスタートしました。
 高度経済成長が終わり、経済安定成長と言われる今日、また、バブル崩壊の影響や経済低迷の状況下において、私たちは、地域経済の再認識と再構築、本当の地方分権とは何か、地域活性化とは何かを追求し、都市の論理ではない「その土地の論理と協調」を模索していきます。
 近代化の名のもとに工業化社会となり「規格化」「標準化」「単一化」「均質化」「集中化」「同時化」というような効率優先の価値基準によるまちづくりが進められてきた20世紀から、「多様化」「弾力化」「複合化」「個性化」「分散化」「随時化」というソフト中心の時代に移行してきた現在において、奥三河のような中山間地域に、新しい潮流が起ころうとしています。
 地域に役立つソフトづくりは、それに関わる「人と時間」が大きく影響し、仕事として専門に扱う「場」が不可欠となります。それを具体化した組織の1つがこの団体なのです。
 奥三河ビジョンフォーラムは、愛知県中山間地域および県境を越えたエリアを活動エリアとして、地域活性化につながる事業を提案・実施していきます。


◆団体概要
 当団体は、奥三河地域の正しい発展の方向を研究・提言するため、産・学・官・民で構成された会員制の研究機関です。
総会のほか、理事会、幹事会、研究委員会等の組織を設置し、愛知県知事及び副知事(東三河担当)衆議院議員、県議会議員が相談役を勤めています。
 事務局は新城市商工会館の2階に常設。

◆会員数                               (2012/12/1現在)
分類 人数 議決権
正会員 77 有 各種法人・個人の会員
特別会員 9 有 奥三河の市町村長・副市長・議会議長
推薦会員 19 無 大学教員等研究者
相談役 5 無 知事・副知事・衆議院議員・県会議員
顧問 9 無 愛知県部長等
参与 11 無 国・県設置の出先機関事務所長等


◆沿革
1985年 奥三河ビジョンフォーラム 任意団体として発足
1998年 4月 社団法人奥三河ビジョンフォーラム 設立(法人化)
2000年 11月 松井守夫 理事長退任    田村幹洋 理事長就任
2012年 10月 一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム 移行・設立


◆主な活動概要
 「奥三河を中心とした地域活性化のための調査・研究・企画・運営」
1. 総会、例会等の開催(講演会、報告会、交流会 等)
2. 地域活性化のための諸行事の企画・開催および支援(シンポジウム等啓発催事)
3. 地域ビジョンの提言
4. 多面的な交流等の窓口
5. フォーラムニュース(WEB)等の発行(情報の受発信)
6. 地域活性化のための各種受託事業        等
  


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2013年04月01日

定款

一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人奥三河ビジョンフォーラムと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県新城市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、奥三河地域のよりよい将来像を提案し、それに向けての調査研究等を行うとともに、それに基づいた事業推進のための企画立案、事業運営協力等を行うことにより、奥三河地域の振興及び活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 奥三河地域の振興及び活性化に関する諸問題についての調査研究、情報発信等に関する事業
(2) 奥三河地域の振興及び活性化に関する諸問題についての企画立案、事業運営等に関する事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事項は、愛知県内において行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人又は個人
(2) 特別会員 この法人の目的に賛同する市町村その他の団体
(3) 推薦会員 この法人の事業を行うことに寄与する者又は学識経験者

(入会)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
2 この法人の特別会員になろうとする者は、総会において承認を受けるものとする。
3 この法人の推薦会員は、総会において推薦された者とする。

(会費)
第7条 正会員及び特別会員は、毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員及び総特別会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は次の事項について議決する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項及び法人の運営に関する重要事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とし、定時総会は、毎年度11月に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員及び総特別会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員又は特別会員の中から選出
する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個、特別会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員及び総特別会員の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員及び総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(表決委任等)
第18条 総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した正会員及び特別会員又は理事のうちからその会議において選出された者2人以上が議長とともに記名押印しなければならない。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、法人法上の代表理事とする。
3 理事のうち1名を副理事長とし、法人法上の代表理事とする。
4 理事のうち1名を専務理事とし、法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
3 専務理事は、この法人の業務を執行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監
査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は再任されることができる。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(相談役・顧問・参与)
第26条 この法人に、相談役、顧問、参与を置くことができる。
2 相談役、顧問及び参与は、理事長が理事会の承認を得て、職を指定し委嘱する。
3 相談役は、本会運営の基本方針について、理事会の諮問に応じ、意見を述べ
ることができる。
4 顧問は、専門的な分野について、理事長の求めに応じて説明し、又は意見を述べることができる。
5 参与は、本会の業務遂行に関し参与する。

第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
第28条 理事会は次の事項について決議する。
(1) 事業計画、収支予算の決定
(2) 総会において議決した事項の業務の執行に関すること。
(3) 総会に付議すべき事項
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第29条 理事会は、理事長又は副理事長が招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長又は副理事長とする。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

(資産の種別)
第34条 資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(2) 総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、これを処分し、又は担保にすることはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員及び総特別会員の議決権の3分の2以上の議決を経て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(基本財産の運用益)
第36条 基本財産の運用益は、第4条に規定する事業の費用に充てるものとする。

(資産の管理)
第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。

(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を備え置くものとする。

(剰余金)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則
(業務執行)
第47条 業務執行に関する組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で別に定める。

(細則)
第48条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事である理事長は田村幹洋とし、副理事長は片桐幸信とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

  


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2013年04月01日

役員名簿

理事長(代表理事)   田村幹洋
副理事長(代表理事)  片桐幸信
専務理事        夏目工
理事        本多克弘
理事        包山春吉
理事        金田直孝
理事        小笠原喜好
理事        伊藤誠
理事        安彦誠一
理事        三﨑順一
理事        穂積亮次
理事        横山光明
監事        羽谷米三
監事        今泉保二
  


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2013年04月01日

連絡先

一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム
代表理事(理事長) 田村 幹洋
〒441-1326
愛知県新城市中野15-10 新城市商工会館2F
TEL 0536-23-2554
FAX 0536-24-1300
e-mail/ovf(アットマーク)tcp-ip.or.jp
http://www.tcp-ip.or.jp/~ovf/

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